大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和35年(オ)409号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔要旨〕数名の当事者に金員の支払を命じた判決は、別段の判示がない限り、各当事者にその金員を平等の割合で平分した金額の支払を命じた趣旨と解すべきである。

〔説明〕本判決は、「多数当事者ノ債権債務ハ平分ヲ以テ原則トスルコト民法ノ規定スルトコリナリ。各自全額ニ対シテ其ノ責を負フト云フ趣旨ノ毫モ見ルベキモノナキ原判決主文ノ意味ノ何処ニ存スルヤハマタ疑ヲ容ルベカラズ」(大判昭和三・一〇・三一新聞二九二一・九頁、明治三八・一〇・五・民録一一・一三〇五頁)とする先例を踏襲したもので、実務上慣例とされているところを是認したものである。債権者多数の場合についてはすでに最高裁にも先例がある(昭和二八年(オ)四七号、同三〇・五・二四第三小法廷判決、ジュリスト八六・八八頁)。

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